不動産売却虎の巻22 引き渡して終わりじゃありません!瑕疵担保責任
また中古住宅の場合、経年劣化、自然消耗等があり品質が劣化しているのが通常です。ですから、問題は隠さないで、しっかりと物件付帯設備確認書で伝えることが、のちのちのトラブルを防ぐことになります。瑕疵が発見された場合は、急を要する場合を除いて、すみやかに売主に連絡があり、立ち会う機会が設けられます。これは、瑕疵の状態を売主に確認して頂くためです。買主が勝手に直して請求しても認められません。売主は、引渡日から3ヶ月以内に買主様から請求を受けた隠れたる瑕疵に対し保証をしなければなりません。
また、どうしても不安な場合は瑕疵担保保険などに加入しておくのもいいでしょう。(審査や条件があります)。
そして、裏技として売主が個人に限り、この瑕疵担保責任の期間を1ヶ月や2週間などと短くすることができ、場合によっては瑕疵担保責任の免責をする条件で売買契約をすることができます。その場合は、口頭ではなくからなず重要事項説明書と契約書にも記載してもらいましょう。
【土地の瑕疵】
土壌汚染、地中埋設物等が土地の瑕疵にあたります。
【建物の瑕疵】
建物に関しては、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水管の故障の4種類の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
【区分所有建物(マンション等)】
建物専有部分における雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障の3種類の隠れたる瑕疵についてのみ、責任を負います。それ以外の建物の瑕疵、土地の瑕疵ならびに共用部分に原因がある瑕疵は、責任を負いません。
【心理的瑕疵・環境的瑕疵】
上記の瑕疵以外にも、過去に対象物件内で病気以外の死亡事件があったことや、風向きによっては悪臭がする施設や、騒音の激しい工場等の施設があることについても、知っていたのに買主様に告知していなかったものに関しては責任を負うことがあります。