重要事項説明ってなんですか?

売買契約時の重要書類(1)重要事項説明とは? 重要事項説明書は不動産売買契約時に取り交わす書類の中で重要な書類のひとつです。 宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に定められた手続きで、不動産の売買をするときには必ず行わなければなりません。 宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを重要事項説明といいます。不動産契約の際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。 その目的のひとつは買主の保護となり、買主の誤った認識や勘違いで損害を被らないようにするために、重要事項説明という手続きが義務づけられています。 そして重要事項説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。また、説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。 説明をしなければならい事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて違ってきますが、大きく分けて、 1.取引対象不動産の権利関係、2.取引対象不動産に係る法令上の制限、3.取引対象不動産の状態やその見込み、4.契約の条件 に関する事項とされています。 法律上重要事項を説明しなければならない相手方は、買主・借主となります。売主・貸主に対する説明は法的な義務とはされていません。しかし売主・貸主も取引の条件を十分に理解してから売買契約を締結しないとトラブルの元になりますので、売主様は不動産会社から重要事項を説明してもらっておいたほうが良いと思います。