不動産売却◆瑕疵担保編
不動産の売却をすると売主様として責任を負わなければならない瑕疵担保責任というものがあります。これは不動産売買における売り主と買主のルールです。
中古戸建だけでなく、マンションや土地も同じく瑕疵担保責任が発生します。
売り主は見えない瑕疵(雨漏りやシロアリ、土地に埋まっている物など)に責任を持たなければなりません。
買主が雨漏りやシロアリの発生を発見した場合、売買契約から3ヶ月間は保証をしなければならないのです。
しかし、これは売主の希望により瑕疵担保免責をしてもらうことが可能です。
担当不動産の営業マンはあえて免責を教えてくれないことが多いようです。
免責をすると買主様も不安になる場合もありますので売りづらくなっていしまうのでケースバイケースと言うところでしょうか?
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