危険!失敗する新築一戸建て選び方!10の落とし穴その10
現在、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称品確法)により新築の建物には10年の保証が義務付けられています。対象となるのは「構造体力上の主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」です。構造耐力上主要な部分とは基礎や壁、柱、床版、屋根版などで雨水の侵入を防止する部分とは外壁や屋根の仕上、下地、開口部等のことです。すべてが10年保証されることではありません。
基本構造部のゆがみなどが原因ではない、壁や天井のクロスの剥がれなどの内装部分や 外観部分、設備などはこの法律に基づいての修復を求めることはできません。この保証を受けるための費用は掛かりませんが、その他、中古住宅として売却する場合は、保証は継続されません。この保証には売主が直接保証するものと、第三者機関の保証会社が保証する2種類があります。売主が直接保証する場合は万一に施工会社が倒産した場合などは保証が受けられなくなります。
「10年保証があるから安心です」と不動産会社の担当がよく言いますが、だからすべてが安心ということではありません。
また、施工会社によっては20年の地盤保証や、10年保証の延長で30年保証などもありますが、保証の延長には様々な条件があることも知っておきましょう。
住宅設備や壁紙などは10年保証の対象以外であり、通常メーカーの1~2年の保証期間があります。これらの保証は故意に壊したもには適用されません。
新築一戸建ての10年保証とメーカーの2年保証期間とは違うことを認識しておきましょう。